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離婚慰謝料とは?

離婚原因を作った相手に、精神的・肉体的な苦痛に対して要求する損害賠償の事になります。
また、性格の不一致や親族との折り合い等、どちらにも責任があったり責任の確定が難しい場合は、程度の割合によって金額が変動します。
財産や収入によって、金額が変わる場合もあり、明らかに酷い状況(暴力が頻繁にあったり、おおよそ人間性を疑うような行動)であったり、 婚姻の生活が長ければ長いほど、金額は高くなる傾向にあるとされています。
また、慰謝料自体は金額だけで支払うわけではなく、中には土地といった資産価値があるもので支払うケースもあります。

慰謝料の中には、財産分与や扶養的慰謝料というものがある。財産分与は夫婦で共有していた財産(家、車等)の清算を目的とした慰謝料とされ、 扶養的慰謝料とは、就業していない妻等に対し、当面の生活を扶養する目的のための慰謝料とされます。

慰謝料請求が可能な場合

慰謝料請求はいつでも相手に請求出来るものではありません。離婚についてどちらに責任があるのか、 またどちらの責任が重いのかが重要になってきます。

   *請求可能な場合              *請求できない場合
    ・相手が不貞行為をした            ・性格の不一致
    ・相手が暴力を働いた             ・相手方の親族等との折り合いが悪い
    ・悪意の遺棄                  ・宗教上の理由

慰謝料請求権の消滅時効と起算点

慰謝料を請求するにあたっての時効は、3年(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)になります。
またどの時期から3年かというと「相手が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定、もしくは離婚が成立した時」からになります。

慰謝料の額

慰謝料の額は、

「離婚原因」
「婚姻期間中の同居期間、別居期間」
「離婚責任の重さの程度」
「精神的な損害の程度」
「請求相手の収入」

を重点において決める事になります。

日本の慰謝料は100万円〜300万円が多いようですが、あくまで平均値、個別の事例として捉える事が大切です。

第3者(浮気相手・不倫相手・愛人)への慰謝料請求

配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。また被害者(無責配偶者)の方は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わった事への慰謝料として損害賠償を請求出来ます。
判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第3者は、故意又は過失がある限り右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者被った精神場の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。

*不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合
  ・不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行った場合
  ・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合

*できない場合
  ・夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意が出来ている)場合
  ・事実上の離婚に至ってなくても既に婚姻生活が破綻している場合

*必要となる証拠
  証拠として、有責配偶者とその相手の性的行為確認出来るもの、不法行為(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、ということが必要となってきます。

*未成年の子供の慰謝料請求
  親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていない。

*有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合
  不貞を働いた配偶者(有責配偶者)とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。

*不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効
  不貞の行いも一つの不法行為です。不法行為による慰謝料請求は被害者(無籍配偶者)が不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間請求しない場合は時効により消滅します。

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