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財産分与とは

婚姻生活中に夫婦で共に協力し、築き上げた財産を離婚時に精算し分け合う事を言います。
財産分与は慰謝料とは違い離婚原因がどちらにあろうとも財産分与を請求することが出来ます。
財産分与には以下のような性質があります。

*清算面
 婚姻生活の中で夫婦が協力して蓄えた財産を分配してお互いの公平を図る。

*扶養面
 離婚によって収入がなくなる配偶者に対して、暮らしの維持が出来るようにする。専業主婦が生活に困る事が目に見える場合などに限って認められる。

*慰謝料として
 財産分与と慰謝料とは別々に算定する事が基本となっていますが、トータルでいくらと算定される事がしばしばあります。この場合、財産分与は慰謝料の性格も持つ事になります。

*過去の婚姻費用の清算として
 配偶者の一方が婚姻生活中に家庭を顧みなかったり、ろくに生活費を出さなかったりしていた場合、財産分与は生活費を負担していた方への清算という意味を持ちます。

財産分与の対象となるもの


*共有財産
 婚姻生活中に夫婦共同名義で購入した財産

*実質的共有財産
  婚姻生活中に夫婦のどちらか一方の名義で購入しているが、実質的には夫婦の共有のものとする財産  (不動産、車、有価証券、預貯金、等) *夫婦の一方が婚姻前に取得した預貯金や、相続、贈与当の自己の名義で得た財産は対象外となります。

 ・財産分与の割合と額

通常は婚姻期間が長ければ長いほど対象金額も増えていきますが、夫婦の収入、財産状況によって給付額は様々です。実際の裁判では、妻が専業主婦の場合10〜50%と低く、夫婦共稼ぎ又は家業に従事している場合は30〜50%と認定されています。実際に財産分与、慰謝料で支払われる金額は300〜500万円が一番多いようです。

 ・財産評価の方法

婚姻時から夫婦間の協力のもとに築かれた財産が財産分与の対象になります。法律での規定は特にありませんが、その財産は半々に分けることが原則と言えるでしょう。しかし清算方法が話し合いでまとまらない場合には、一つ一つの財産について評価し全体の合計金額を出します。
時間がたつと評価額が変化するものについては、離婚が成立した時点での評価、長期間別居下後の離婚については別居開始時の評価となります。



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