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婚後の戸籍と姓

離婚をすると婚姻の際に姓を変えた方が原則として旧姓に戻ります。つまり戸籍から抹消される事になるので、旧姓に変えた方は以下の3つのうちどれかを選ぶという形になります。

 *旧姓に戻り婚姻前の戸籍に戻る
 *旧姓に戻り自分で新しい戸籍を作る
 *婚姻時の姓を続けて名乗り自分で新しい戸籍を作る(婚氏続称制度)

 婚氏続称制度の場合、離婚後3ヶ月以内に市区町村役場に届けることが必要となってきます。
3ヶ月を過ぎてしまった場合は家庭裁判所で「氏の変更許可」の審判を申し立てなければなりません。

子供の戸籍と姓


離婚後にどちらか一方が旧姓に戻っても子供はそのままの姓になります。 もし、親権者と子供の姓が別々になった、戸籍が別々になった子供を自分の戸籍に入籍させたいなどというような場合は家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。 子供が15歳以上であれば子供自身で申立てを行えます。

離婚時に選択した姓の変更


離婚事に選択した姓をやはり変更したいという場合には家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てます。 しかし姓の変更は社会的影響が大きいということもあり簡単には認められません。

戸籍から離婚の記載を消す時は


離婚をすると戸籍には離婚に関する事項が記載されます。それが気になる場合は転籍をしてその市区町村で新しい戸籍を作ると離婚に関する事項は記載されません。 但し、離婚前と同じ市区町村に転籍しても離婚の記載は消えませんので他の市区町村への転籍となります。

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